お役立ち情報トップ

営業車を通勤時に利用する場合の注意点

企業が業務に利用する目的で保有する社用車や営業車。一部ではこれらの車を通勤用として社員に貸し出しているところもあります。

営業車の貸与は会社によってそれぞれ意識の差がありますが、通勤や就労に不可欠な要素ということであれば、そのメリットだけでなくリスクについてもあらかじめ把握しておくことが大切です。

今回は少しニッチなテーマではありますが、営業車を通勤で利用する場合、どのような点を押さえておくべきか、またどのような規則を設けたら良いかなどを紹介します。

営業車を通勤時に利用する場合の注意点

営業車を通勤で利用する場合のガソリン代

企業の採用欄の中に「通勤手当」という項目をよく見かけます。これは文字通り、「通勤に必要なお金をこれだけ支払いますよ」というもので、月々の電車代やガソリン代などが該当します。

営業という職種柄、帰宅する時間も人によって差があり、その日の仕事関係から直行直帰することも少なくありません。実際のところ、営業車を社員に貸し出している会社も数多く存在します。

自家用車で通勤する場合はガソリン代を支払う必要がありますが、営業車であれば会社側から社員にガソリンカードを支給していることも多いです。このケースで営業車を通勤にも利用する場合、それは会社側ですべてのガソリン代を賄うと許可していることを意味します。

通勤手当は基本的に「月の上限金額」を決めていることが多いため、それ以上の金額を超えて通勤利用することはできません。ただし営業車は「営業活動」も兼ねて使用しますから、月にどれだけ通勤利用したのか把握し辛いのが難点です。

車両管理・アルコールチェックの課題解決をSmartDrive Fleetがサポートいたします。以下から気軽にご相談ください。

営業車を貸し出した場合の事故

車を運転していれば、常に交通事故のリスクがつきまといます。当然ながら営業車を通勤利用することにより、思わぬ事故が起こる可能性もあります。特に通勤時は、渋滞などに巻き込まれることがあるため、自分の過失だけでなく他の車両の追突から修理費用を支払わなければならないケースも想定されるでしょう。

法律上の観点では、民法の規定に「使用者責任」というものがあります。民法第715条では「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(同条第1項)」とあり、他人を使用する「会社」は、被用者である「社員」と連帯して責任が発生すると規定しています。このことから、社員が事故を起こした場合は、会社の保険で賄うことが一般的です。

しかし、この715条の規定には続きがあります。「ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」とあります。これは、社員に対して何度も注意したにも関わらず事故を起こした場合や、明らかな違反行為が認められた場合に適用されるため、営業車を利用する社員は常に安全運転を心掛けることが大切です。

基本的に通勤とは、社員が自宅から会社へ向かう際の行程のことを指しています。自宅からの通勤ルートを会社側で明確に規定しておけば、途中で事故を起こした場合でも「業務内」と判断され、修理費用などは会社の保険で補償することになります。一方で、通勤ルートを大きく外れた場所で事故を起こした場合、会社側で「業務外」と判断されれば、修理費用などは社員が一部負担する可能性が高くなります。

詳しくは「社用車での事故、誰が責任を負うのか?– 事例と対応方法」を参照いただければと思いますが、会社名義の車である場合、仮に業務時間外の事故であっても会社に「運行供用者責任」が生じる場合があります。

営業車を通勤利用する場合にルールを設ける必要があるか?

「営業車を通勤利用する社員に対し、会社側でルールを設ける必要があるか?」という問いに関しては、特にそのような法律があるわけではありませんが、ルールを規定した方が良いでしょう。経費の面だけでなく、何かトラブルが発生した際に余計な問題を引き起こさないためにも、あらかじめルールを設けておくことは重要です。

たとえば以下のようなものが考えられます。

・通勤ルートの指定
・通勤以外のプライベートでの使用不可
・業務外で事故を起こした場合の責任割合
・交通違反に対する罰金はすべて社員が負担
・社員以外の他人への貸与を禁止
・管理台帳の作成(走行距離、給油・オイル交換、清掃状況などに関する記入義務)

営業車を社員に貸与した場合、万一事故が発生した際には会社側も責任を負う可能性が高くなります。事故の内容によっては莫大な損害賠償を請求されうるため、安易な貸し出しはなるべく避けることが賢明です。

システムを活用して営業車を効率的に管理する

営業車を社員に貸し出す場合、車両管理システムや動態管理システムを活用することも効果的です。GPSを通じて車の走行ルートを記録することができるため、会社としても余計な疑いをかけずにすみます。取得した運転データをもとに「運転診断」できる機能を備えたものもあるので、通勤時を含めて事故のリスクを事前に下げる目的にも合致するはずです。

たとえばスマートドライブが提供するクラウド車両管理サービス「SmartDrive Fleet」はそのような使い方ができます。ぜひ一度チェックしてみてください。

筆者紹介

株式会社スマートドライブ
編集部

株式会社スマートドライブ編集部です。安全運転・車両管理・法令遵守についてわかりやすく解説します。株式会社スマートドライブは、2013年の創業以来、「移動の進化を後押しする」をコーポレートビジョンに掲げ、移動にまつわるモビリティサービスを提供しています。SmartDrive Fleetは、1,300社以上への導入実績があり、車両に関わる業務の改善や安全運転の推進などに役立てられています。また、東京証券取引所グロース市場に上場しています。 SmartDrive Fleetは情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度「ISMS認証(ISO/IEC 27001:2013)」を取得しています。

Page
Top